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お役立ち情報

海洋散骨は違法ではありません

日本国内において墓地埋葬に関する法律は「墓地埋葬法」と「刑法190条」の遺骨遺棄罪があります。

そのどちらにも「海への散骨」の定義はなく、法務省は「節度をもって海への散骨を執り行うことは違法にはあたらない」との見解をしめしています。

一つ一つのご遺骨に誠意をもって、真摯に散骨を執り行う弊社の業務は決して違法ではないのです。

安心してご相談ください。

お手元供養としてご遺骨を少量残しておきたい

お墓や納骨堂へのご遺骨の安置と違って海洋散骨を執り行た場合、形として後に残る象徴的なものがありません。

海こそが故人様の眠る「場所」であると言えますが、寂しいとお感じになるお客様も多数おられます。

お手元供養として粉骨時に少量取り分けたご遺骨を、小さなケースに入れてお返しすることも可能です。

お支払いが別途増額することもありません。

お気軽にお申しつけください。

 

公的書類の紛失された方

お墓じまいや年月の経ったご遺骨の場合、「埋葬許可証」や「火葬証明」などの

公的書類が見当たらない、とご相談をいただきます。

上記書類がなくても海洋散骨を執り行えます。

弊社ではご遺骨のお預かり時にご依頼主様と故人様との続柄をご記入いただく

「散骨同意書」(弊社でご用意いたします)へのご署名をお願いしております。

永代供養などで収まりきらないご遺骨の散骨

ご遺骨ご自宅でお祀りしていたご遺骨や、お墓じまい後のご遺骨を

永代供養とされる場合、お骨の量に制限がある場合がよくあります。

俗にいう3寸のお骨壺しか預けられない、という事案でよくご相談をいただきます。

収まり知らない余剰骨の散骨も承ります。

ご相談ください。

 

日本国内においてご遺骨を発送することは合法です

民間の宅配業者(ヤマト運輸さんや佐川急便さん)では断られることもあるようです。

日本郵便(ゆうパック)でご遺骨を発送することは「一般の貨物と同等の扱い」との認識で認められています。

ご遺骨を発送していただく場合、箱なども弊社でご用意いたします。

輸送中の破損などを考慮して緩衝材(エアパッキン)などの送骨キットとしてお届けいたします。

その際に派生する送料も全て弊社で負担いたします。

安心してご相談ください。

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